鍼灸治療の労災保険取り扱いに関して
●労災保険概説
労災保険が使用できるのは、
『労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき』 です。
多く見られるのは、通勤途上の交通事故などです。
業務中であっても、休憩時間などで私用を行っているときの事故は含まれませんのでご注意ください。
なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
●鍼灸治療を労災保険で受けるには
労災保険で鍼灸治療を受けられるのは、上記に加えさらに下記を満たす場合です。
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業務上の事由または通勤による負傷または疾病の個々の症例によっては、一般医療とはり施術とを併せて行うことを必要と認め、治療目的を明示した場合
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治療効果がもはや期待できないと医学的に認められるものであって、後遺症状として疼痛、しびれおよびマヒなどの改善が期待し得るものとして主治医がはり施術を行うことを必要と認めた場合
難しい説明ですが、一番は、最初から病院での治療に併用して鍼灸を行うこと、二番は、病院での治療が終わってもまだ痛み等が残るときです。
いずれにしても医師の同意が必要となることが大事な点です。
●治療期間
給付期間(施術期間)は、鍼灸治療単独(病院での治療なし)の場合は、原則として治療の日から9か月とされています。
ただし、9か月経過時点においても延長することもできます。
当鍼灸院より意見書、症状経過表を提出し、さらに主治医に対し、鍼灸施術効果について診断・意見を求め、その結果、施術効果がなお期待し得ると認められた場合は、さらに3か月延長されます。
鍼灸治療と一般医療の併用の場合は、主治医が施術効果が認められると判断して行ったものについては、その期間、給付が行われます。
ただし、初療の日から6か月経過したのものについては改めて診断書が必要となります。
また、9か月経過時点では単独治療の場合と同様の取扱いによって3か月の延長が可能とされています。
さらに、初療の日から12か月経過時およびそれ以降3か月ごとに主治医に診断書を書いてもらい、施術効果がなお期待し得ると認められた場合は、3か月延長されます。
●労災保険取り扱いの流れ
★お勤めの事業所印の押された「療養補償給付たる療養の費用請求書」
★医師の診断書(はりきゅう用の指定用紙があります。当鍼灸院、労働基準監督署に書類はあります。)
★委任欄に捺印するための印鑑
これらをご持参ください。
医師の診断書(はりきゅう指定用紙)が、必要になりますので、事前に労働基準監督署にてはりきゅう用の診断書をもらってください。
その後、病院にて労災として受診した際に「はり・きゅう治療も併用希望」の旨をお伝えください。
当鍼灸院は「労災保険指名施術所」の認定を受けていますので、窓口での自己負担金はありません。